経営支援

「電子帳簿保存法」の改正(R4.1.1~)について〔国税庁〕

電子帳簿保存法とは、各税法で原則、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下記3種類に区分されています。

 

 

電子帳簿保存(区分①)に関する改正事項

  1. 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
  2. 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
  3. 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。

※各項目の詳細は上記リンク先よりご確認ください。

 

スキャナ保存(区分②)に関する改正事項

  1. 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
  2. タイムスタンプ要件、検索要件等についての緩和がされました。
  3. 適正事務処理要件が廃止されました。
  4. スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。

※各項目の詳細は上記リンク先よりご確認ください。

 

電子取引(区分③)に関する改正事項

  1. タイムスタンプ要件及び検索要件について緩和されました。
  2. 適正な保存を担保する措置として、見直しが行われました。

※各項目の詳細は上記リンク先よりご確認ください。

 

関連リンク