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平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底します 【千葉県】
所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、
個人住民税の特別徴収を実施する義務がありますので、平成28年度までに準備をお願いいたします。
「特別徴収とは」 「特別徴収の事務」等につきまして、
下記の千葉県HPに記載がありますのでご確認の程お願いいたします。
【個人住民税の給与天引きについて】
【お問い合わせ先】
〈特別徴収の制度概要〉
千葉県 総務部税務課特別滞納処分室 (TEL:043-223-3098)
千葉県 総務部市町村課税政班 (TEL:043-223-2133)
〈特別徴収の手続き〉
茂原市 市民税課 (TEL:0475-20-1577)