このページはトップページ > 消費税のポイント > 消費税の転嫁対策特別措置法 > 1.消費税の転嫁拒否等の行為(減額、 買いたたき等)が禁止されます!のページです。
1.消費税の転嫁拒否等の行為(減額、 買いたたき等)が禁止されます!
特定事業者」による消費税の転嫁拒否等の行為は取締りの対象となります
●「特定事業者」が取締りの対象です!
転嫁対策特別措置法は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、「特定事業者」による「特定供給事業者」に対する消費税の転嫁拒否等の行為を禁止します。
● 禁止される転嫁拒否等の行為は以下の4類型です!
~禁止される4類型を押さえておきましょう~
特定事業者が、平成26年4月1日以後に特定供給事業者から受ける商品または役務の供給に関し、次の4つの行為を行うことを禁止しています。
具体的な禁止例は、今後政府から公表されるガイドライン等で確認しましょう。
● 転嫁拒否等の行為を行った場合は、政府等による取締りの対象となります!
~悪質な違反は、公正取引委員会が「勧告・公表」等を行います~
特定事業者が転嫁拒否等の行為を行った場合、指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。
特定事業者にとって、違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく失われます。転嫁対策特別措置法や、今後、政府から公表されるガイドライン等を十分理解し、公正な取引を行いましょう。
※中小企業同士の取引でも違反すれば取締り対象になります!
● 特定事業者から転嫁拒否等の行為を受けた場合は 専門の相談窓口に相談しましょう
~様々な相談窓口が設置されています~
特定供給事業者は、特定事業者から転嫁拒否等の行為を受けた場合には、国・地方自治体、商工会議所等の相談窓口や弁護士に相談しましょう。現在、設置されている相談窓口は以下のとおりです。
公正取引委員会事務総局 取引部
消費税の引き上げを見据えた買いたたき等の行為に関する相談等を受け付けています。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/mar/130327.html
電話番号:03-3581-3379( 通話料がかかります)
中小企業取引ホットライン(中小企業庁)
消費税の引き上げを見据えた買いたたき等の行為に関する相談をはじめ、取引上の様々な悩み等に関する相談等を受け付けています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/0401HotLine.htm
電話番号:03-3501-7061( 通話料がかかります)
下請かけこみ寺
下請取引の適正化を目的に経済産業省、中小企業庁が全国48か所に設置した、従来からある相談窓口です。相談員や弁護士が無料で中小企業者等からの相談に応じています。
http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm
専用フリーダイヤル:0120-418-618