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事業実施者の資金案内
(全資金共通事項)
1.市内で1年以上同一事業を継続して営んでいる者
独立開業資金・創業支援資金については、市内に1年以上
居住している者
2.市税を滞納していない者
3.市内の事業所又は、営業所等に要する事業資金であること
4.千葉県信用保証協会の信用保証の対象となる業種であること
<主な対象外業種>
遊興娯楽業・風俗営業飲食業・金融業・土地売買業・
労働者供給事業・農林漁業
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運転資金
原材料、商品の購入等に要する資金 -
設備資金
店舗等の新築、増改築及び各種機器設備の購入に要する融資制度 -
福利厚生資金
従業員の福利厚生に要する設備の融資制度 -
小口零細企業事業資金
小規模企業者が事業に要する資金の融資制度 -
事業転換資金
経済環境の変化に対応して、事業の転換を行うために要する融資制度