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労災保険とは
労災保険とは |
労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度となっています。
労災保険制度の目的は、以下の通りとなっています。 「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して 迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負 傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安 全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
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労災保険の適用 |
労災保険法は、原則として事業所単位で適用されます。 したがって、その事業に使用される労働者は、その種類を問わずにすべての労災保険の保護を受けます。 ⇒労働者としてその事業に使用されている間は、すべて労災保険の保護対象となります。
労災保険法は、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますので、適用除外事業を除いた事業は、原則として、法律上当然に労災保険に加入することになります。 ⇒事業が開始された日又は適用事業に該当することになった日に、自動的に労災保険の保険関係が成立します。
労災保険法の適用を受ける労働者とは・・・ 職業の種類のいかんを問わず適用事業に使用されている労働者であって賃金の支払をうけるものをいいます。
*「職業の種類のいかんを問わず」となっています 労働者であれば、正社員、臨時雇、日雇、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく 業務災害又は通勤災害が発生した時には例外なく労災保険給付の受給権が生じます。 *「例外なく受給権」が生じます ○一定期間以上継続して使用されていない労働者⇒対象になります ○災害が発生した時にたまたまその事業場に使用されていただけという労働者⇒対象になります |
《参考》