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千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和2年度)
『千葉県最低賃金』につきまして、
令和2年10月1日より時間額「925円」(従来は923円)に改正となっています。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできず、
原則として県内で働くすべての労働者に適用されます。
会員事業所の皆様におかれましては、十分ご注意下さい。
尚、『千葉県特定最低賃金(7業種)』の内容も併せて下記よりご確認下さい。
・ 最低賃金一覧表
・ 千葉労働局HP
【お問い合わせ】
・千葉労働局労働基準部賃金室(TEL:043-221-2328)