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小規模企業共済
制度のご紹介
小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の現況
小規模企業共済制度は、昭和40年の制度発足以来、順調に普及し、平成22年3月末現在で、在籍件数が約159万件となっています。
また、資産運用残高は約7兆8,000億円となっており、平成21年度の受給状況は共済金が5,991億円、解約手当金が459億円となっています。(平成22年3月末現在)
加入資格
小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。
加入できる方
①常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業主または会社の役員
②常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の個人事業主または会社の役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
⑤常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
⑥常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人の士業法人の社員
※補足事項・・・常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員は含みません。また、常時使用する従業員の数は、あくまでも加入時における人数要件であって、加入後に従業員の数が増加して要件に該当しなくなっても、引き続き加入できます。
加入できない方の一例
次のいずれかに該当する方は加入できませんのでご注意ください。
- 配偶者などの事業専従者(個人事業主とみなされません。)
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)などの直接営利を目的としない法人の役員など
- サラリーマン(給与所得を得ている方)が副業的にマンション・アパートを経営している場合など
- 会社など役員とみなされる方であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方(相談役、顧問その他実質的な経営者)
- 生命保険外務員など
注意事項※2つ以上の事業を行っている事業主の方は、「主たる事業の業種」での加入となります。
補足事項※会社の役員とは、「株式会社・有限会社の取締役や監査役の方」、「合名会社・合資会社、合同会社の業務執行役員の方(業務執行役員を定款で定めた場合はその定めた社員)」をいいます。