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新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例追加のご案内
タイトル |
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例追加について
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概 要 |
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主に対する雇用調整助成金の特例に於いて、特例の追加が発表されましたのでご案内します。
≪特例の追加内容について≫ ①新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が、6カ月未満の労働者についても助成対象とします。 ②過去に、雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 ア・前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、 イ・過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業などの支給限度日数までの受給を可能とします。(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)
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