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PL保険
PL保険制度とは
本制度に加入した中小企業の皆様が、製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の
引渡後または仕事の終了後に、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりする
ような物損事故が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の
翌日(中途加入の場合は再加入日))以降に日本国内で発生し、加入期間中に本国内において損害賠償請求
◇◆◇中小企業PL保険制度にリコール費用担保特約が加わりました◇◆◇
2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されました。
同法では、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に国への事故報告を
義務付け、事故の状況によっては製品回収(リコール)などの危害防止策が命じられる他、同命令
が発動された場合、販売事業者は製造事業者等に協力しなければならないことが定められるなど、
企業にとって、重大製品事故が発生した場合の消費者への対応がこれまで以上に重要になってい
ます。
<改正法への対応はお済みですか?>
【リコール費用担保特約】
貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)~(d)の事故が発生した場合に、貴社が被害拡大の防止を目的
として当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。(補償対象と
するリコールは、次の要件をすべて満たしていることが必要です。①保険期間中に保険会社に対してリコール実施決定の
通知が行われていること②リコールの対象となる製品が日本国内に存在すること③事故の発生が行政庁に報告されたも
のまたは行政庁が当該生産物のリコールを命じたもの)
(a)死亡・後遺障害 (b)治療に要する期間が30日以上となる傷害・疾病
(c)一酸化炭素中毒 (d)火災による財物の焼損
ご加入条件、保険商品タイプ、保障内容、ほけんりょうについては
こちらをご覧下さい→→→中小企業PL保険制度の説明(日本商工会議所HP)
加入のご案内 |
新規加入 商工会議所へご連絡ください。各損害保険会社の代理店より詳しいご説明をさせていただきます。 ![]() 継続加入 取扱代理店より、ご継続の案内をさせていただきますので、お忘れなく継続の手続きをお願い致します。 |