「育児・介護休業法の改正について」

 

 

平成21年7月に「育児・介護休業法」が改正され、

平成22630日から施行されます。(一部を除く) 

 

主な内容としては、①子育て期間中の働き方の見直しとして 

3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度 (16時間)を

設けることを事業主の義務とする」や、

 

②仕事と介護の両立支援として 「介護のための短期の休暇制度を創設する。 

(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人であれば年10日)」などがあります。

 

 

 

 

このたびの改正法の施行期日は、平成22630日からです。

(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については

公布日の平成2171日から3年以内の政令で定める日)

 

 

 

 

 

茂原商工会議所会員の皆様は、下記より詳細のご確認をお願い致します。

 

 

【育児休業・介護休業法の改正について】

 

  こちらからご確認下さい。(厚労省HP)