「育児・介護休業法の改正について」
平成21年7月に「育児・介護休業法」が改正され、
平成22年6月30日から施行されます。(一部を除く)
主な内容としては、①子育て期間中の働き方の見直しとして
「3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度 (1日6時間)を
設けることを事業主の義務とする」や、
②仕事と介護の両立支援として 「介護のための短期の休暇制度を創設する。
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人であれば年10日)」などがあります。
このたびの改正法の施行期日は、平成22年6月30日からです。
(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については
公布日の平成21年7月1日から3年以内の政令で定める日)
茂原商工会議所会員の皆様は、下記より詳細のご確認をお願い致します。
【育児休業・介護休業法の改正について】
こちらからご確認下さい。(厚労省HP)

